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自動車税金につて
車に支払う税金の種類には、1年に1回毎年納める自動車税、3年、2年ごとの車検時に納める重量税などがあります。
車を所有している限りは納税義務があります。自動車税は排気量により、重量税は車の重量により金額が異なるります。
参考になさってください。
自動車所得税と軽自動車税 自動車重量税
リサイクル法 地方消費税
消費税
自動車所得税と軽自動車税
*自動車税は「県」に軽自動車税は「市」に払います。
自動車所得税について
自動車の所有に対して課税される財産税のひとつです。
使いみちを特定しない「普通税」なので、道路や橋などの建設・改良のほか、教育や福祉などといった事業に使われます。
車検を受ける際には、この自動車税の納税証明書が必要になります。未納の場合は車検を受けることができません。
納税証明書を紛失した場合は、陸運局などで再発行してもらはなくてはいけません。大切に保管しましょう。
税率
自家用車 : 自動車の取得価額の100分の5
営業用車及び軽自動車 : 自動車の取得価額の100分の3
納税義務者
毎年4月1日午前0時現在の自動車の所有者です。
年の途中で払う場合は月割り計算をします。
納税期限
毎年5月31日です。この日が土・日曜日にあたる場合は次の月曜日が納期限になります。
納める方法
新車等を購入した年度は、新規登録の翌月分からの月割税額を、運輸支局または自動車検査登録事務所での登録時に納めます。
翌年度以降は、毎年5月にお送りする納税通知書により通常の金融機関で納期限までに納めます。
また、50万円以下の車には所得税はかかりませんが、実際には車を譲り受けたりして無料だったり、 格安で購入したときでも車種や年数を元にした標準的な購入価格が50万円を超えている場合は所得税がかかります。
なお、自動車税のグリーン化税制がスタートしたため環境にやさしい自動車(ハイブリットカー、電気自動車、天然ガス使用車など) の取得については軽減を受けられる場合があります。
参考:国土交通省 ホームページ「自動車税制のグリーン化」
軽自動車税について
市町村に納めます。原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪などの、小型自動車の所有者が納めます。
税額は定額となっていてとなっています。
軽自動車税表
乗用 自家用 12ヶ月 7,200円
貨物 自家用 12ヶ月 4,000円
貨物 営業用 12ヶ月 3,000円
小型特殊自動車 12ヶ月 4,700円
軽自動車税には、自動車税のような月割り計算及びグリーン化税制はありません。
自動車重量税
「自動車重量税」は、車を取得したときとその後の車検時に車の重量に対して自動車の所有者が納める税金です。 したがって、新車時は3年分、次回からは2年分つづを納めます。
1年分、0.5t、6,300円を基本として、重量と年数分をかけていきます。
軽自動車の場合は、重量に関係なく定額となっています。
車両重量税表
車両重量 有効期間
1年 2年 3年
0.5トン以下 6,300円 12,600円 18,900円
~1.0トン以下 12,600円 25,200円 37,800円
~1.5トン以下 18,900円 37,800円 56,700円
~2.0トン以下 25,200円 50,400円 75,600円
~2.5トン以下 31,500円 63,000円 94,500円
~3.0トン以下 37,800円 75,600円 113,400円
検査対象軽自動車 4,400円 8,800円 13,200円
軽自動車
自家用 13,200円
自家用 8,800円
事業用 5,600円
リサイクル料<車検時>
リサイクル法
リサイクル法とは使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題の対応を図るための法律です。
平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
この法律によって懸念されている環境問題(地球温暖化・オゾン層の破壊など)や不法投棄、不適正処理の 防止に観点を置き、使用済み自動車(廃車)から出る有用資源を円滑にリサイクルもしくは処分する為、自動車ユーザー、 自動車販売メーカー、自動車輸入業者、その他自動車関連業者の役割に定めたものです。
リサイクル料金について
リサイクル料金は、車のメーカー・車種によって1台ごと違います。 具体的な金額は各自動車メーカーが金額を公表していますのでそちらをご確認ください。
使用済自動車(廃車)から出る有用資源は、具体的に言うと以下の項目になります。
シュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残るごみ)の発生見込み量
エアバック類の個数・取り外しやすさ
フロン類(エアコンの冷媒)の充てん量
リサイクル法において対象外車輌
被けん引車
大型特殊自動車・小型特殊自動車
その他農業機械・林業機会など政令で定められた車輌
リサイクル料金の支払いについて
2005年1月以降、新車を購入される方は、新車購入時にリサイクル料金を支払います。 現在車を持っている方は、最初の車検時の時に支払います。車検をしないで廃車にする場合は、引取業者に引き渡す時に支払います。
また、リサイクル料金を支払ってある車を他の人に売る時、次の所有者の方から、リサイクル料金相当額を受け取る権利があります。
リサイクル券について
リサイクル券とは、リサイクル料金を支払ったということを証明するために発行される書面です。また、リサイクル券は、車検証とともに大切に保管しておきましょう。
地方消費税
自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。税率は消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。
購入代金と一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。
消費税
自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。税率は地方消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。購入代金と 一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。
*(注)上記の記載内容は2007年現在のものです。