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この法律で損害を賠償されるには、加害者側が「自動車損害賠償責任保険契約」を締結し、加害者の自動車が「自賠責保険」に加入していることが必要です。 これは全ての自動車に義務づけられており、みんなで協力して被害者を救済しようという趣旨があります。 そして、運転者一人ひとりではなく、自動車一両ごとに加入する(12条)ことになっています。加入漏れが少くなるからです。 こうすれば例外なく被害者救済が行われためです。しかし、自賠責を越える部分については賠償しなければなりません。 (参考)第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という)又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されて いるものでなければ、運行の用に供してはならない。 「自賠法」の適用はあくまでケガしたり亡くなってしまった場合(「運行によつて他人の生命又は身体を害したとき」)の人身補償に限られ、 物損の場合は補償されません。 補償内容
(日本損害保険協会『自賠責保険―損害賠償の内容』より引用)
「自賠責保険」の「補償範囲」と「限度額」に問題があり、自賠責保険でカバーしていない部分には自分の車の損害・相手の車の損害・ 自分自身や同乗者のケガ・ 自賠責保険を超える額の補償が必要な相手のケガなどがあります。 自賠責保険は、相手方にケガを負わせたり、死亡させたりした場合だけのほんとに最低限の保険となっています。 近年の判例でわかるように、後遺障害で認定される自賠責補償額の上限は4,000万円だが判例の賠償額は1億円を超える高額です。 自賠責保険で補償される金額は、実際に必要とされる賠償額よりずっと低い場合が多数あります。 示談についても、自賠責保険には示談代行サービスが付かないので害者との交渉をすべて自分で行わなければなりません。 泣き寝入りしてしまうことを恐れる被害者は、行政書士に相談したり、弁護士をたてたりし、交渉のプロと話をしなければならないということもあります。 任意保険に加入している場合は、各保険会社のサービスによっては賠償金額の代行をしてもらえるます。
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対人賠償保険: | 歩行者や相手の車に乗っていた人、自分の車に乗せていた人など、他人を死傷させてしまったときの賠償を対象とする保険です。
被保険者やその家族は含まれません。 |
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対物賠償保険: | 相手の車や自転車、家屋、ガードレ−ル、街灯、動物など、他人のものに損害を与えてしまったときの賠償を対象とする保険です。
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搭乗者傷害保険: | 保険に加入している自動車の搭乗者(家族、知人など、自分の車に乗っていた運転手、同乗者すべて)が事故によって死傷したときを対象とする保険。 入院・通院 定額を支払われます。 |
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自損事故保険: | 他人を巻き込まずに、運転者の責任で事故(単独事故)した場合に適用される保険。 (例)自分の運転ミスで崖から転落したり家屋に飛び込んで死傷し、自賠責保険で保証されないとき。 |
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無保険者傷害保険: | 保険に入っていない車との事故でご本人や自分の車に乗っていた人が死亡したり、相手が著しく保険金の少ない保険にしか加入していない場合に適用される保険。
ご本人やご家族については歩行中など自分の車に乗っていないときでも保証します。
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車両保険: | 衝突などの偶然な事故によって、車に損害が生じた場合(例:自分の車が事故で壊れたり、
いたずらや盗難にあったとき)に適用される保険。
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人身傷害補償保険: | 健康保険の適用が必要となりますが、自分に過失があった場合にも自分のケガを補償し、
同乗者や同居の御家族の車外交通事故まで、治療費休業損害も全額カバーされ精神的損害まで担保されます。
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事故付随費用担保: | 事故や故障で車が走行できなくなった場合に代車の費用を補償したりレッカー移動費用を補償します。
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